本人への取立て禁止

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本人に対する取立ての禁止

債権者からの取立てがストップします

「受任通知」で取立てが止まります。

認定司法書士に個人再生等の債務整理を依頼した場合、認定司法書士が貸金業者やクレジット会社に受任通知を出します。

この「受任通知」とは、「○○氏の借入につき、司法書士○○が債務整理の依頼を受けましたので、 以降の連絡はこちらにお願いします」という通知です。

この受任通知の効果として、本人に対する取立てがストップします。ひとまずは平穏な生活を取り戻すことができます。

取立てがストップしている間に、債務整理の手続を進めます。

中には、取立てが止まり、「払わなくてもいい」と勘違いし、連絡がつかなくなる債務者もいます。
こういう態度は大間違いですし、このような方の債務整理のお手伝いをするのはお断りしています。
債権者にも迷惑はかかるわけですし、協力も必要ですから。

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