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手続の手間が省ける
書類作成などの手間がかかりません

申立てをするために色々な書類を揃え、申立書等を作成しなければなりません。
裁判所に行って、いきなり「申立します」と言っても手続は始まりません。
申立てに必要な書類は 2-2 個人再生に必要な書類で既にお話しました。
書類を集めた上で、今度は、申立書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表・弁済許可申立書(住宅ローンがある場合)等を 作成しなければなりません。
作成は自分でできないことはありませんが、日中働いておられる方の場合、かなりしんどいと思います。 また、自力で作成できたとしても、裁判所からの事務連絡も直接本人にありますので、負担になると思います。
認定司法書士に手続を依頼した場合、本人の書類作成援助という形でサポートできますので、 上記のような手間をかける必要はありません。
