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小規模個人再生とは
アルバイト・パート収入でも利用できる
(1)小規模個人再生とは
個人債務者のうち
①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり
②再生債権の総額が5,000万円を超えない(ただし、住宅ローン、担保付債権の回収見込み額、
再生手続開始前の罰金等は含まない→要するに、これらは免除されない)
債務者が利用することができる手続です(再生法221条1項)。

①の「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある人ってどんな人でしょうか?
- サラリー(給与)をもらっている人
- フリーター・パート・アルバイトの方であっても、継続的に勤務して収入を得ている人
- 主婦であってもアルバイト・パートで収入を継続的に得ている場合
- 自営業者でも継続的に収入のある人
- 農業者や漁業者であっても該当する場合あり
- 年金生活者
- 失業中の人でも既に就職先が決まっていて近い将来継続的に収入を得る可能性が高い人
ということは、専業主婦(主夫)や学生(アルバイト等をしていない)は他人の収入で生計を営むことになるため、 該当しないことになります。
①と②をクリアしたら、今度は下記の点を考えます。
(2)弁済額はどうやって決まるか?
個人再生が利用できそうだとして、この手続で返済する金額がいくらになるのか関心のあるところですよね。
弁済額を決めるために必要な「最低弁済額」と「清算価値保証原則」について説明しましょう。
①最低弁済額
個人再生手続の中で負債の総額(住宅ローン等は除きます)が確定したら、下記の基準にあてはめてみます。

②清算価値保証原則
①で最低弁済額が出たら終わりではありません。次に清算価値保証原則を考えなければなりません。
自分の所有している財産(不動産・車・現金・預貯金・生命保険解約返戻金・株券等)が、 ①で出した最低弁済額以上の価値がある場合は、その資産総額を弁済額としなくてはいけないのです。
破産手続きでは、債務者の資産は原則としてお金に換えられ、それが債権者に分配されます。
個人再生では、資産は債務者が保持することができますが、その代わりに所有財産の価額以上のものを返済しないといけないのです。
何故かと言うと、破産の場合よりも少ない額を債権者に払って個人再生できることにしてしますと債権者に不合理になるからです。
結局、①と②の金額を比べ、その多いほうが弁済額となります。
次に、給与所得者等再生手続について詳しく見ていきましょう。
