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任意整理との違い
| (1)全ての債権者との同意は必要か |
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| ●個人再生 → 不要です。
給与所得者等再生手続では、債権者の同意は全く必要ありません。また小規模個人再生手続では、債権者の消極的同意 (=同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えない時)があればOKです。 |
| ●任意整理 → 必要です。 (任意整理に応じるかどうかは業者の自由です。こちらが提案した弁済案に納得しなければ、 一括での返済を主張し訴訟を提起し、判決取得した後、給料等を差し押さえてくる業者もあります。 そうなると、分割弁済案に応じていた業者に対する支払いも難しくなり、結局、任意整理での解決は無理ということになります。) |
| (2)元本がカットされるか |
| ●個人再生 → されます
負債額が500万円として、その5分の1である100万円を3年間で返済した場合、残りの400万円は免除されます |
| ●任意整理 → されない場合がほとんどです 利息制限法に基づき引き直し計算をした後の残元本を一括弁済する場合は一部カットに応じる場合もありますが、 分割弁済をする場合は残元本のカットには応じない事が多いです |
| (3)手続き中に強制執行される可能性 |
| ●個人再生 → ありません
(個人再生手続では、開始決定がなされれば債権者は強制執行ができなくなります。 したがって、給料や家財道具を差し押さえられる心配はありません) |
| ●任意整理 → あります こちらが提案する弁済案に納得しない債権者の中には確定判決や公正証書に基づき給料や家財道具を 差し押さえる可能性があります |
