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給与所得者等再生とは
安定収入が要求されます
(1)給与所得者等再生とは
小規模個人再生を利用できる人であって
①給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の幅が小さいと
見込まれるものであり
②今回の申立が、
Ⅰ 前回の給与所得者等再生における再生計画が遂行された結果、免責を受けた場合は、
その再生計画認可決定の確定の日
Ⅱ 小規模個人再生又は給与所得者等再生におけるハードシップ免責の決定に係る
再生計画認可の決定の確定の日
Ⅲ 破産手続きによる免責決定が確定した日から、7年以内の申立に該当しない
人が利用することができます。

①の「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込があり、 かつその変動の幅が小さいと見込まれるものであること」に該当する人ってどんな人でしょうか?
サラリー(給与)をもらっている人、公務員、年金生活者等であって、年間の収入の変動の幅が5分の1以内である人が該当します。
小規模個人再生と違って、給与所得者等再生では債権者の決議が不要なのです。その代わり、返済をする側に安定した収入が要求されるのです。
(2)給与所得者等再生を利用した場合の弁済額の決め方
小規模個人再生の項で「最低弁済額」と「清算価値保証原則」についてお話しました。
給与所得者等再生では、それらに加えて「法定可処分所得要件」について考えないといけません。
「法定可処分所得要件」とは、個人再生計画での弁済総額が1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために
必要な1年分の費用を差引いた額の2倍以上でなければならないという要件です。
給与所得者等再生では、「最低弁済額」、「清算価値保証原則」、「法定可処分所得要件」のうち、最も多い額が弁済額となります。
