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個人再生とは
総負債額5000万円以下( 住宅ローン等除く )で、収入がある人が利用できます
大まかに説明するとこうなります。
住宅ローン以外の借金はこうなる
500万円の負債(借金)がある債務者が、100万円を3年間で返済するという計画を立てて、 この計画が裁判所によって認められ、債務者が3年間で計画どおり100万円を返済すれば、 残りの400万円の負債(借金)が免除されるという手続です。

注意点
400万円が免除されるのは、あくまでも計画どおりに返済を終了した場合の話ですので注意が必要です。 返済ができない場合、計画の取り消しを請求され今までの努力、苦労が水の泡となる可能性があります。
利用できるのは?
誰でも利用できるわけではなく、負債総額が5000万円以下でないといけません。
この「負債」の中に、住宅ローン、担保付債権のうち回収見込額、
罰金等の額は含まれません。
また、「将来における継続的又は反復的な収入の見込みがあること」(小規模個人再生の場合)、
「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の幅が小さいと見込まれるものであること」
(給与所得者等再生の場合)が必要です。
個人再生の種類
個人再生には2種類の手続があります。
先に出てきましたが、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。これらについては項をあらためて説明します。
「住宅を維持しながら債務整理をしたい」という方に有効な手段として、「住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)」があります。
世間一般で言われているほど簡単に利用できるわけではありません。住宅ローン自体はカットされませんし。
この住宅ローン特則は、小規模個人再生手続、給与所得者再生手続と組み合わせて使います。住宅ローンがあれば使わないといけないと
いうものではありません。
次は、小規模個人再生手続について詳しく見ていきましょう。
