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個人再生手続の準備
返済金の確保が重要
借金の調査

自分の借金がいくらなのか把握する必要があります。これが分からないと本当に個人再生手続を選択していいのか怪しくなるからです。
認定司法書士が委任を受けた場合、債権者に対し受任通知を送るとともに、取引当初からの履歴の開示を求めます。
受任通知を送ると、債権者が債務者に対して取立等の行為を行うことは禁止されますので、今まで返済の事で悩んでいた
債務者は安心して経済生活の立て直しに集中することができます。
取引履歴の開示があったら、次は、利息制限法に基づき引き直し計算をします。
引き直し計算の結果、借金の額が確定します。あると思っていた借金が引き直し計算をしてみるとゼロになり、
過払金が発生していたりするケースもあります。
過払金が発生していたら、すぐに回収にかかります。というのは、回収できた過払金を個人再生申立の費用に充てることで債務者の負担が軽くなるからです。
債務(借金)額が確定し、個人再生手続を選択したら次は書類集めに移ります。
新たな借入の禁止
手続の準備に入った後に新たに債権者から借入をすることは、返済の意思なく借入をしたということで詐欺罪に問われる可能性があります。
全ての債権を届け出る
お金を借りたのを忘れていた場合、隠していた場合等に届け出てもらわないといけません。
また、債務者の中には「消費者金融からの借入だけを借金である」と思い込んでいる人がいたりします。
クレジットカードで買物をした場合も借金ですし、親族からの借入、会社からの借入も借金ですので、全て申告してもらわないといけません。
自動引落し・預貯金口座の解約
個人再生のみならず債務整理手続(任意整理・特定調停・自己破産)をとる場合、債務整理の対象となる債権者は公平に扱うのが原則です。
自動引落しを利用して業者に返済しているのなら、引落しを解約するか、口座残高をゼロにする、または口座自体を
解約する必要があります。
給与・年金等振込口座の変更
給与や年金等の振込口座となっている金融機関に対してカードローン等の負債がある場合は、その振り込まれたお金が金融機関に
よってもっていかれる(相殺)可能性があるので、変更の手続をする必要があります。
また、クレジット代金等が給与等振込口座から自動引落される場合も同様に注意が必要です。
業者との契約書やカードの引渡し
債権調査の資料として、業者との契約書・領収書・振込伝票・通帳等を用意してもらいます。
また、クレジット会社・消費者金融から発行されたカードはハサミを入れて業者に返却しますので、これも預かります。
返済金の確保
個人再生では、一部カットをうけた借金を3年から5年かけて返済していきます。
債務整理手続に入った時点から将来の返済に備え、毎月の返済金を蓄えてもらいます。この蓄え(貯金)ができないようでは、
個人再生を利用する資格はないと言えるでしょう。
