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個人再生手続の流れ
必要な書類が揃い、申立書を作ったら裁判所へ提出します
裁判所に申し立てた後の流れについておおまかに見ていきましょう。
(大阪地裁の場合をモデルにしています)
1 再生手続開始の申立て、予納金の納付
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2 書面による審尋及び開始決定
裁判所は申立書類を受け付けた後、形式的審査を行い、申立書に必要事項の記載漏れがないか、
必要書類が揃っているかどうかを確認し、書面等の記載内容を審査します。
個人再生手続の要件が満たされていると判断された場合、再生手続の開始を決定します。
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3 債権者からの債権の届出
個人再生申立てにあたり、債務者は「債権者一覧表」という書面を提出するのですが、そこに書かれ
た債権額が少なく申告されていた場合、債権者は「正しい債権額はこれですよ」という感じで債権の
届出をしてきます
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4 異議申述
債権者からの債権届出に対して、申立てをした債務者や、他の債権者は「その金額は間違っている」
と異議を述べることができます。異議があれば、評価手続に移ります。
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5 債権額の確定
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6 再生計画案の作成
債権額が確定したら、それに基づいて今後の返済プランを作成します。
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7 小規模個人再生の場合 → 再生計画案の付議決定
給与所得者等再生手続の場合 → 意見聴取手続の開始決定
・債権者に対して、再生計画案について同意を求める手続です。債権者が再生計画案に同意しない場合、
裁判所が定めた期限までに書面で回答することとなります。(小規模個人再生の場合)
・再生計画案について、債権者から意見を聴く手続です。(給与所得者等再生手続の場合)
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8 再生計画認可決定・確定
裁判所が関与する手続はここまでです。
ここまでで、約4~6ヶ月位かかります。
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9 再生計画の履行
再生計画に従って、返済をしていきます。
