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住宅ローン特則とは
家を手放さずに借金を整理したい場合
住宅ローン特則とは?
住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく経済生活の再建を図るための制度で、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続と組み合わせて申立をします。

住宅ローン以外の負債はカットを受けます(小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の項で説明)。
住宅ローンについては今までどおりの条件で支払うか、組み直して最後まで支払うかの選択をします。
住宅ローン自体はカットされません。
裁判所が再生計画を認可すると、住宅ローン以外の負債は3年から5年かけて支払い、住宅ローンについては引続き支払をしていきます。
住宅ローン特則を使うには?
●住多ローン以外の負債が5000万円以下であること。
●住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと。
●「住宅」とは自分の居住に要するものであること。
●現状ではその住宅に住んでいない場合
(債務者が転勤で単身赴任、あるいは一時的に自宅を他人に賃貸している場合など)は、
将来的に自己の居住にする予定であれば可能です

●投資用のマンションはだめ
●工場用建物のように専ら事業の用に供する建物
●賃貸アパートのように専ら他人の居住の用に供する建物も「住宅」にあたりません!
●住宅兼作業場の場合、居住用に使っている部分の床面積が全体の半分以下ならダメ!
(半分以上はOK)
なお、住宅ローンがあっても住宅を維持するつもりがない人は、住宅ローン特則を使う必要はありません。
