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自己破産との違い
| 項目 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|
| (1)住宅を守れるか? | 守れます | 守れません |
| 住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を維持しながら債務整理ができる | 破産手続開始決定時に住宅を所有している場合は、通常、住宅は換価処分(お金に換えられる)され、その代金は債権者に分配されるからです | |
| (2)免責される債務の範囲 | 一部 | 全部 |
| 負債額が500万円とすると、その5分の4、すなわち400万円がカット(免責)されます。 | ※但し、(3)を参照してください。 | |
| (3)浪費・ギャンブル等に よる 借金が多い 場合は? |
問題ありません | 免責が受けられない場合があります |
| 再生計画案が認可されれば、債務の一部について免除されます | 免責不許可事由というルールに該当するため | |
| (4)資格制限 | ありません | あります |
| 破産手続開始決定後、免責決定が確定するまでの間は、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・公安委員会委員・公正取引委員会委員・宅建業者・証券会社外務員・商品取引所会員・貸金業者 ・生命保険募集人・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・風俗営業者等にはなれません。※ | ||
| ※破産の申立時にその職にある人は、資格を失うために、一時的に職を失うことがあります。 しかし、この資格制限は、免責許可決定が確定すれば全て解消されます。 |
