自己破産との違い

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自己破産との違い

項目 個人再生 自己破産
(1)住宅を守れるか? 守れます 守れません
住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を維持しながら債務整理ができる 破産手続開始決定時に住宅を所有している場合は、通常、住宅は換価処分(お金に換えられる)され、その代金は債権者に分配されるからです
(2)免責される債務の範囲 一部 全部
負債額が500万円とすると、その5分の4、すなわち400万円がカット(免責)されます。 ※但し、(3)を参照してください。
(3)浪費・ギャンブル等に
   よる 借金が多い
   場合は?
問題ありません 免責が受けられない場合があります
再生計画案が認可されれば、債務の一部について免除されます 免責不許可事由というルールに該当するため
(4)資格制限 ありません  あります
破産手続開始決定後、免責決定が確定するまでの間は、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・公安委員会委員・公正取引委員会委員・宅建業者・証券会社外務員・商品取引所会員・貸金業者 ・生命保険募集人・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・風俗営業者等にはなれません。※
※破産の申立時にその職にある人は、資格を失うために、一時的に職を失うことがあります。 しかし、この資格制限は、免責許可決定が確定すれば全て解消されます。

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